2026.08.21
無期転換ルールの改正点~新たな明示事項~
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2023/06/14
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
有期契約労働者に対する無期転換ルールについて、
いくつか改正点が決定し、2024年4月1日から法改正され施行されます。
今回は「新たな明示事項」について補足説明します。
【就業場所・業務の変更の範囲の明示】
有期契約労働者に限らずすべての労働者について、労働契約締結時と有期労働契約の更新時に、
「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示する必要があります。
【更新上限の明示】
【無期転換申込機会の明示】
これらの明示は、有期契約労働者に周知されていない実態があり、
有期契約労働者の約4割が「知らない」と回答しています。
明示や周知がされていないことで雇止めに関するトラブルが発生しやすくなりますので、
特に無期転換申込権が発生する契約更新時は、
無期転換申込機会と無期転換後の労働条件について明示するようにする必要があります。
無期転換ルールについてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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