2026.08.21
無期転換ルールの改正点~説明の必要性~
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2023/06/19
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
有期契約労働者に対する無期転換ルールについて、
いくつか改正点が決定し、2024年4月1日から法改正され施行されます。
今回は「説明の必要性」について補足説明します。
【更新上限を新設・短縮する場合の説明】
- 更新上限を新たに設ける場合
- 更新上限を短縮する場合
は、その理由を予め有期契約労働者に説明しなければなりません。
【均衡を考慮した事項の説明】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、
無期転換後の賃金等の労働条件を決定するにあたって、
正社員等の他の労働者とのバランスを考慮した事項(業務の内容、責任の程度等)について、
有期契約労働者に説明するよう努めなければなりません。
特に「更新上限を新設・短縮する場合の説明」が求められる背景には、
雇止めを行った企業の1割以上が「過去にトラブルになったことがある」と回答している実態があります。
主なトラブルの原因は以下の通りで、いずれも慎重かつ丁寧に説明が必要な内容と思われます。
- 雇止めの理由について納得してもらえなかった
- 更新後の労働条件について納得してもらえなかった
- 更新への期待についての認識の違い
雇止めについては法的な見解も絡んできますので、
次回はそのあたりとの関連性についてご説明したいと思います。
無期転換ルールについてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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