令和5年度労働保険料の年度更新について~申告書の注意点~
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、令和5年度労働保険料の年度更新の期限がいよいよ近づいてきました。
7月10日までに提出する必要がありますので、期日までに提出するようにしてください。
何回かにわたって年度更新の変更点をお伝えしましたが、
今回は申告書を作成する上で特に留意すべき点をお伝えします。
<労働保険番号>
最初の2桁は都道府県を表しますが、本社以外に複数事業所がある場合、
各都道府県ごとに提出する必要があります。
例えば本社が東京でしたら「13」ですが、埼玉にある事業所の分は「11」になりますので、
別途埼玉労働局に提出する必要があります。
本社の所轄労働局にまとめて提出できませんので、ご注意ください。
<令和4年度の確定保険料・一般拠出金算定基礎額>
例年の場合、「労災保険分」と「一般拠出金」の算定基礎額の欄は同額になりますが、
令和4年度は「労災保険分」は前・後期の合計、「一般拠出金」は年間の合計で算出しますので、
端数計算の関係で異なる場合があります。
必ず両方計算した上で、それぞれの欄に転記しましょう。
<保険料等の延納回数>
一元適用事業(【※各種区分】欄の「保険関係等」が「111」又は「311」と印字されている事業)の場合、
概算保険料の総額が40万円以上であれば3回延納することが可能です。
40万円未満の場合、延納はできませんので1回で全額納付する必要があります。
過去のブログでも注意点をご紹介していますので、よろしければご覧ください。
▼算定基礎賃金集計表の注意点
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20230531090355/
▼雇用保険料率の注意点
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20230524092734/
▼有期事業の注意点
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20230608080938/
年度更新や労働保険料、雇用保険料全般についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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