社会保険の任意適用手続について
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、以下に該当する事業所は社会保険の強制加入対象となっています。
(1)常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所
(2)常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所
※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
上記に該当しない事業所でも、任意適用申請の手続をすることで、社会保険に加入することができます。
「任意適用申請書」の届出の他に、以下の添付書類の提出が必要となりますので、
申請される際はご注意ください。
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任意適用同意書
➤従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類
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事業主世帯全員の住民票原本(個人番号の記載がないもの)
➤提出日からさかのぼって90日以内に発行されたもの
➤事業所の所在地が個人事業主の住民票の住所と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」等、事業所所在地の確認できるもの
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公租公課の領収書(コピー可)
➤所得税(国税)、事業税(道府県税)、市町村民税(市町村税)、国民年金保険料、国民健康保険料
➤電子申請により提出される場合、公租公課の領収書(原則1年分)は、画像ファイル(JPEG形式)による添付データとして提出
社会保険の任意適用申請手続についてご不明点がありましたら、
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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