社会保険の適用拡大について②
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、2024年10月から社会保険の適用拡大が「51名以上の事業所」まで適用拡大となり、
規模が小さい事業所に勤める方も社会保険の加入対象となります。
そこで何回かにわたり社会保険の適用拡大のポイントを説明したいと思います。
今回は「被扶養者条件との関係」についてです。
年間収入が130万円未満でかつ被保険者(扶養者)の収入の2分の1未満となり、
親族や配偶者の扶養に入った場合、社会保険の被扶養者に該当し、
手続きをすることで社会保険の加入条件から外れます。
では被扶養者の方が月額賃金が88,000円で、社会保険の適用拡大に該当した場合、
社会保険に加入する必要があるでしょうか?
被扶養者条件と適用拡大条件の両方に該当する場合は、
適用拡大条件が優先され、社会保険の加入が必須となります。
▼Q&A 問25回答(P.10)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/08.pdf
今まで被扶養者として社会保険に加入していなかった方でも、
適用拡大条件に該当する可能性がありますので、
今のうちにご確認されることをお勧めします。
尚、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」の詳細につきましては、
以下の厚労省サイトをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
社会保険の適用拡大についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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