2026.08.21
遡り昇給差額分の支給について
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2023/08/04
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
例えば2月に昇給した結果、4月にその差額支給があった場合、
4月支給の給与計算ではどのように処理すればいいでしょうか?
基本給や諸手当とは別の支給項目を準備することは必須で、
項目名も「●月昇給差額分」「遡及支給分」など、明確にしておく必要があります。
なぜなら、算定基礎届の報酬月額には、この分は差し引いて計算する必要がありますので、
この分が何の支払かが分かりにくいと判断が困難となります。
遡及月の差額支給があった場合はご注意ください。
給与計算や算定基礎届についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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