2026.08.21
企画業務型裁量労働制における割増賃金について
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2024/10/16
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
企画業務型裁量労働制における割増賃金については、
「みなし労働時間」と「所定労働時間」が関係しています。
「みなし労働時間」が8時間以内でしたら、実労働時間が8時間を超過しても時間外労働は生じず、
当該割増賃金の負担義務もありません。
一方、「みなし労働時間」が「所定労働時間」を超過していた場合は注意が必要です。
例えば「みなし労働時間」が9時間、「所定労働時間」が8時間の場合、
実労働時間にかかわらず1時間分の割増賃金の負担義務が生じます。
また、「みなし労働時間」が8時間、「所定労働時間」が7時間であっても、
「所定外労働時間」の1時間に対して割増賃金の負担義務が就業規則で規定されていた場合、
やはり実労働時間にかかわらず1時間分の割増賃金の負担義務が生じます。
企画業務型裁量労働制は対象労働者の不利益にならないように運用することが前提となりますので、
特に時間外労働については十分検討した上で決定されることをお勧めします。
企画業務型裁量労働制についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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