アローズ社会保険労務士事務所

フレックスタイム制と変形労働時間制

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フレックスタイム制と変形労働時間制

フレックスタイム制と変形労働時間制

2021/11/08

こんにちは。

北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

ここ1週間ほど安定した天気が続いていますが、

明日は荒天になりそうですので、お出かけの際は傘をお忘れなく。

 

さて、出勤時間と退勤時間が不規則な業務の場合、

通常の労働時間管理では馴染まない場合があります。

その際に、フレックスタイム制にするか、変形労働時間制にするか、

悩ましいところかと思います。

従業員側と会社側のどちらが主体となって、

出退勤管理をするかが大きなポイントとなりますが、

会社の実態に合わせて、より馴染みやすい方を採用することが望ましいと考えられます。

 

フレックスタイム制や変形労働時間制など、

労働時間管理や就業規則について、

お困りごとがありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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