フレックスタイム制と変形労働時間制
2021/11/08
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
ここ1週間ほど安定した天気が続いていますが、
明日は荒天になりそうですので、お出かけの際は傘をお忘れなく。
さて、出勤時間と退勤時間が不規則な業務の場合、
通常の労働時間管理では馴染まない場合があります。
その際に、フレックスタイム制にするか、変形労働時間制にするか、
悩ましいところかと思います。
従業員側と会社側のどちらが主体となって、
出退勤管理をするかが大きなポイントとなりますが、
会社の実態に合わせて、より馴染みやすい方を採用することが望ましいと考えられます。
フレックスタイム制や変形労働時間制など、
労働時間管理や就業規則について、
お困りごとがありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!