アローズ社会保険労務士事務所

未払残業代について

お問い合わせはこちら

[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 土,日,祝

未払残業代について

未払残業代について

2021/11/10

こんにちは。

北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

過ごしやすい気候が続いていますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?

 

さて、毎月定額の残業代を払っているのに、従業員から残業代が(一部)払われていない、

と言われたことはないでしょうか?

実際の労働時間が法定労働時間を超過した場合、超過分は2割5分増の賃金(残業代)を

支払う必要がありますが、定額の残業代よりも多く実際の残業代が発生した場合は、

その超過分も別途残業代として支払う義務があります。

定額の残業代を検討される際はご注意ください。

 

残業代の計算方法や固定残業代を検討する上で不安があるなど、

お困りごとがありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。