未払残業代について
2021/11/10
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
過ごしやすい気候が続いていますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?
さて、毎月定額の残業代を払っているのに、従業員から残業代が(一部)払われていない、
と言われたことはないでしょうか?
実際の労働時間が法定労働時間を超過した場合、超過分は2割5分増の賃金(残業代)を
支払う必要がありますが、定額の残業代よりも多く実際の残業代が発生した場合は、
その超過分も別途残業代として支払う義務があります。
定額の残業代を検討される際はご注意ください。
残業代の計算方法や固定残業代を検討する上で不安があるなど、
お困りごとがありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!