給与を改定した時の注意点
2021/11/12
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
明日から朝の冷え込みが厳しくなるそうですので、体調管理にご注意ください。
さて、10月は給与改定をする会社が多い時期ですが、
給与改定後、社会保険料の変更届(被保険者報酬月額変更届)が必要かどうか
チェックする必要があります。
具体的には、改定後3ヶ月支払った給与の平均額により、
標準報酬月額が2等級以上変動した場合など、
いくつか条件があります。
条件に該当する場合は、速やかに被保険者報酬月額変更届が必要になりますので、
ご注意ください。
社会保険料の変更届や給与計算について、
お困りごとがありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!