深夜残業について
2021/11/15
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
朝晩と日中の寒暖差が激しい日が続いていますので、
体調管理にご注意ください。
さて、22時以降に勤務した時間については、
通常の残業手当とは別に、深夜残業手当の支払が必要になります。
法律上は通常の賃金の25%増(残業手当と合わせると50%増)となりますが、
毎月深夜残業が発生するなど特別な業種の場合は、
法律以上の割増率や別手当として従業員に還元することもあります。
企業の財務体制や従業員の意欲向上などを考慮して、
深夜残業に対する賃金を決定することが望ましいと思われます。
深夜残業の計算方法や考え方について、
お困りごとがありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!