2022年の法改正情報②
2022/01/11
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
今日は1日雨のようですので、お出かけの際はご注意ください。
さて、前回から3回にわたって、2022年の労働関連の法改正情報をお伝えします。
2回目は「2022年4月1日」に施行される法改正情報です。
【男性労働者が育児休業を取得しやすくするための取組】
男性労働者が育児休業を取得しやすくするために、
事業主は以下の取組みが必要になります。
(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
(2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
また、有期雇用労働者が育児休業を取得する場合の要件が以下の通り緩和されます。
・1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないこと
※現行の「引き続き雇用された期間が1年以上」の条件は撤廃されます。
詳細につきましては、以下をご参照ください。
※参考「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
【パワハラ防止のための雇用管理上の措置が義務化】
パワハラ防止のための雇用管理上の以下の措置が、中小事業主にも義務化されます。
(1)事業主の方針等の明確化、およびその周知・啓発
(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるパワーハラスメントに掛かる事後の迅速かつ適切な対応
詳細につきましては、以下をご参照ください。
※参考「労働施策総合推進法に基づく 「パワーハラスメント防止措置」が 中小企業の事業主にも義務化されます!」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
【在職老齢年金の変更(65歳以上)】
現行制度では、資格喪失時(退職時・70歳到達時)にしか年金額の改訂が行われませんでしたが、
65歳以上の対象者について、在職中であっても年金額の改定が行われるようになります。
詳細につきましては、以下をご参照ください。
※参考「P.4 2.①在職定時改定の導入」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf
【在職老齢年金の変更(60~64歳)】
60~64歳の支給停止の基準となる金額が引き上げられ、
65歳以上と同額になります。
詳細につきましては、以下をご参照ください。
※参考「P.5 2.②在職老齢年金制度の見直し」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf
法改正情報について、ご不明点などありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!