2022年の法改正情報③
2022/01/12
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
今日は穏やかな陽気で、気持ちよく仕事できています。
さて、前々回から3回にわたって、2022年の労働関連の法改正情報をお伝えします。
最終回は「2022年10月1日」に施行される法改正情報です。
【産後パパ育休(出生時育児休業)が新たに創設されます】
子の出生直後の時期(子の出生後8週間以内に 4週間まで)に、
男性社員も以下の条件で育児休業を取得することができるようになります。
①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。
※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
②分割して取得できる回数は、2回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
また、原則子が1歳になるまで、以下の通り育休制度が変更されます。
①分割して2回取得可能(現行は分割不可)
②1歳以降の育休延長の際、育休開始日を柔軟化(現行は1歳又は1歳半の時点に限定)
③特別な事情がある場合に限り、1歳以降の再取得が可能(現行は取得不可)
詳細につきましては、以下をご参照ください。
※参考「3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、4 育児休業の分割取得」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
【パート・アルバイトの社会保険適用対象が拡大されます】
従業員数が101人以上の企業の従業員で、以下の条件に該当するパート・アルバイトは、
社会保険の加入が必要になります。
①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②月額賃金が8.8万円以上
③2ヶ月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない
詳細につきましては、以下をご参照ください。
※参考「法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf
法改正情報について、ご不明点などありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!