アローズ社会保険労務士事務所

時間外労働や休日労働の手続について

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時間外労働や休日労働の手続について

時間外労働や休日労働の手続について

2022/01/14

こんにちは。

北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

今日は雲一つない快晴ですが、風が強いのでお出かけの際はご注意ください。

 

さて、ほとんどの企業では時間外労働や休日労働が発生すると思いますが、

事前に手続が必要になることはご存じでしょうか?

いわゆる「36協定」という書類を労基署に届け出る必要があり、

この届出をしない状態で時間外労働や休日労働をさせると、

非常事態の場合を除いて法令違反になります。

 

具体的には、以下の範囲で時間外労働・休日労働の時間数を設定する必要があります。

 ・時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間

 ・1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月 100時間未満、2~6か月平均80時間以内

 ・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、一定の制限あり
  (時間外労働が年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満など)

また、建設業や運送業など、上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります。

こちらは通常の様式と異なる様式で届出が必要になりますので、注意が必要です。

 

【参考:時間外労働の上限規制】

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html

 

時間外労働・休日労働の設定方法や届出書類など、お困りごとがありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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