マルチジョブホルダー制度の追加情報
2022/01/17
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
1/5の法改正情報で、
【65歳以上で副業している労働者にも雇用保険が適用されるケースがあります】
(https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220107083122/)
と題してお伝えしました、「マルチジョブホルダー制度」について追加情報をご紹介します。
<制度の概要>
①従来の雇用保険制度とは異なり、申出日より前にさかのぼって被保険者になれない。
②育児休業給付、介護休業給付は、適用を受ける2つの事業所で休業する場合に対象になる。
(失業給付は一方の事業所のみを離職すれば受給可能)
<手続について>
①適用労働者の被保険者に関する書類の作成を社労士に委託する場合
⇒労働者・社労士間で委託契約が必要
②適用労働者の被保険者に関する書類の届出を社労士に委託する場合
⇒労働者・社労士間で委託契約又は委任状が必要
マルチジョブホルダー制度や雇用保険制度について、お困りごとがありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!