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傷病手当金の法改正における注意点

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傷病手当金の法改正における注意点

傷病手当金の法改正における注意点

2022/02/09

こんにちは。

北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

年始のブログで傷病手当金の法改正情報についてご説明しました。

今年の1月より、実際に傷病手当金が支給された期間を通算して、

1年6ヶ月を経過するまで支給されることになりましたが、

健康保険の被保険者を喪失後に支給される分につきましては、

従来通り通算されません。

 

一度職場復帰した後に再び職場に就くことが出来なくなっても、

傷病手当金は継続給付されませんので、ご注意ください。

 

※参考「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(協会けんぽ)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

 

傷病手当金についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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