傷病手当金の法改正における注意点
2022/02/09
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
年始のブログで傷病手当金の法改正情報についてご説明しました。
今年の1月より、実際に傷病手当金が支給された期間を通算して、
1年6ヶ月を経過するまで支給されることになりましたが、
健康保険の被保険者を喪失後に支給される分につきましては、
従来通り通算されません。
一度職場復帰した後に再び職場に就くことが出来なくなっても、
傷病手当金は継続給付されませんので、ご注意ください。
※参考「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
傷病手当金についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!