給与計算のポイント~従業員の設定~
2022/06/01
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
「給与計算のポイント」の最終回は「従業員の設定」についてです。
過去のブログでご説明したこと以外で、従業員の設定に関する注意点をご説明します。
<扶養情報>
同居している家族であっても、年収が一定以上ある場合や、
既に他の親族の扶養に入っている場合は、健康保険の扶養には入れません。
もし誤って設定されていた場合は、被扶養者異動届を改めて届出る必要がありますので、
今一度ご確認されることをお勧めします。
<住民税>
従業員の住民税は、会社が市区町村に納付する特別徴収が原則ですが、
途中入社の従業員は、入社当初は普通徴収の場合があります。
その場合、6月の給与から特別徴収に切り替える必要があります。
ちょうど今月が切替のタイミングとなりますので、
手続や給与の設定に漏れがないか、今一度ご確認されることをお勧めします。
以上、給与計算する上で注意すべき点を複数回にわたってご説明してきました。
ブログでご紹介したことや、それ以外で疑問に思ったこと、やり方がいまいちわからないことなど、
給与計算全般についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
▼過去の給与計算のポイントはこちら
①締め日の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220427090437/
②時間単位の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220506085511/
③計算の基礎の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220511084201/
④所定労働時間の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220518092118/
⑤社会保険料率の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220523093819/
⑥雇用保険料率の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220527094025/