短時間勤務労働について
2022/06/10
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、最近短時間勤務制度が話題に上がることがままあります。
男性の育児休業制度が10月から法施行されることや、
より柔軟な働き方を目指す目的で導入を検討されていることと思います。
この短時間勤務制度ですが、いくつか課題もあり、
育児や子供の送り迎えがない従業員にとって不公平感や不満がでてくることや、
いつまで認めるか、対象者の線引はどうするか、など
ルール化する上で特に慎重に検討する必要があります。
短時間勤務制度について検討したい、勤怠管理や給与計算についてご相談などありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!