勤怠管理のポイント~就業形態による勤怠管理の違い④~
2022/08/17
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
「勤怠管理のポイント」の第11回目は「就業形態による勤怠管理の違い」の4回目です。
今回は「変形労働時間制」についてです。
以前シフト制のお話しをしましたが、
シフト制の場合、あくまで通常の労働時間管理がベースとなり、
1日8時間、1週40時間以内の法規制の対象となります。
一方、変形労働時間制の場合、
一定の条件下で1日8時間、1週40時間以内の法規制の対象とはならず、
宿泊業や飲食店などのように超過して働かせることが可能になります。
変形労働時間制を採用する際に、いくつか注意点があります。
- 変形労働時間制は1ヶ月単位、1年単位、1週間単位の3種類があり、
それぞれ採用要件が異なります。 - 労働時間は週平均で40時間以内に収める必要があります。
- 各労働時間制について、労使協定を定め届出る必要があります。
- 1年単位、1週間単位の場合、1日10時間が労働時間の限度となります。
- 1週間単位の場合、対象業種(小売業・旅館・料理店・飲食店)と
規模(常時使用労働者数30人未満)が限定されます。
さらに、就業規則や労使協定に定めなければならない独自の項目があり、
これらの整備も不可欠となります。
以上、変形労働時間制はシフト制やみなし労働時間制とは全く別の制度であり、
独自の管理や規則類の整備も必要になる為、上記のようなことを踏まえて、
採用の可否をご検討されると良いと思います。
因みに、弊所ではフレックスタイム制の導入を推奨しています。
過去のブログでもご紹介していますので、ご興味がある方はぜひご覧ください。
▼過去の勤怠管理のポイントはこちら
①休日の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220608100646/
②休日を振替える時①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220615093641/
③休日を振替える時②
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220622104250/
④遅刻・早退の管理
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220629091158/
⑤有給休暇の管理①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220706102212/
⑥有給休暇の管理②
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220713084844/
⑦休日と休暇の違い
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220720172256/
⑧就業形態による勤怠管理の違い①~基本的な勤務体制~
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220727092543/
⑨就業形態による勤怠管理の違い②~シフト勤務体制~
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220803093351/
⑩就業形態による勤怠管理の違い③~フレックスタイム制~
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220810085811/
フレックスタイム制や変形労働時間制の導入やIT化・クラウド導入など、
勤怠管理全般についてご不明点やお困りごとがありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!