勤怠管理のポイント~役職者について~
2022/08/24
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
「勤怠管理のポイント」の第12回目は「役職者」についてです。
部長職や課長職など、いわゆる役職者については、
時間外労働や休日労働、深夜労働をさせても残業手当を支給しなくていい、
とご認識されている事業主様が少なくありません。
労基法上の「管理監督者」に該当するかどうかがポイントになりますが、
まず最も重要なことは、管理監督者であるか否かにかかわらず、
- 深夜労働
- 年次有給休暇
の規定は適用されますので、深夜労働させた場合は2割5分以上の割増賃金を
支払う必要があります。
労基法上の「管理監督者」に該当した場合、
- 労働時間
- 休憩
- 休日
に関する労基法の規定は適用されませんので、
時間外労働や休日労働をさせても残業手当を支給する必要はありませんが、
- 労働条件の決定その他人事労務管理について経営者と一体的な立場にある
- 出社・退社について厳格な制限を受けない
者が労基法上の「管理監督者」に該当しますので、
上記に該当しない者は、例え役職者であったとしても、
労働時間、休憩、休日に関して労基法の規定が適用され、
時間外労働した分の割増賃金の支払い義務が発生します。
上記をご参考に実態を考慮した上で、
労基法上の「管理監督者」に該当するかどうかについて
判断するようにしてください。
▼過去の勤怠管理のポイントはこちら
①休日の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220608100646/
②休日を振替える時①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220615093641/
③休日を振替える時②
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220622104250/
④遅刻・早退の管理
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220629091158/
⑤有給休暇の管理①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220706102212/
⑥有給休暇の管理②
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220713084844/
⑦休日と休暇の違い
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220720172256/
⑧就業形態による勤怠管理の違い①~基本的な勤務体制~
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220727092543/
⑨就業形態による勤怠管理の違い②~シフト勤務体制~
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220803093351/
⑩就業形態による勤怠管理の違い③~フレックスタイム制~
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220810085811/
⑪就業形態による勤怠管理の違い④~変形労働時間制~
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220817085341/
管理監督者に該当するかどうか、IT化・クラウド導入など勤怠管理全般についてご不明点がありましたら、
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