育児・介護休業法の改正ポイント②
2022/09/09
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
10/1から施行される育児・介護休業法の改正ポイントについて、
何回かにわたってご説明します。
これを機に、まだ準備されていない企業様は、
ご参考にしていただけると幸いです。
2回目は「個別周知・意向確認と育休取得しやすい雇用環境整備の義務」についてです。
まず、「個別周知・意向確認の義務」についてですが、
事業主は、
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、
育児休業制度等に関する以下の事項の周知と、
休業の取得意向の確認を、
個別に行わなければなりません。
「周知事項」は以下の通りです。
① 育児休業・産後パパ育休に関する制度
② 育児休業・産後パパ育休の申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
また、「個別周知意向確認の方法」は以下の通りです。
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等
のいずれか
これらの実務上のポイントとしては、以下の点があげられます。
①労働者本人または配偶者の妊娠・出産等の申し出があった場合、適切な時期に実施することが必要。
⇒申し出から1週間以内など、できる限り早い時期に措置をおこなうことが必要
②取得を控えさせるような形での周知及び意向確認の措置の実施は、上記の措置を実施したことにはならない。
③事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを行えばよい。
⇒事業主は取得を推奨すればよく、実際に取得するかどうかは労働者の判断でOK
次に、「育休取得しやすい雇用環境整備の義務」についてですが、
事業主は、
育児休業と産後パパ育休の、
申し出が円滑に行われるようにするため、
以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
「雇用環境整備の措置」は以下の通りです。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
これらの実務上のポイントとしては、以下の点があげられます。
①可能な限り、複数の措置を行うことが望ましいとされています。
②研修を実施する場合、少なくとも管理職については、研修を受けたことがある状態にすることが必要。
厚生労働省では以下の資料が用意されていますので、必要に応じて社内用にアレンジしてご利用いただけます。
①社内研修用資料、動画
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
②個別周知・意向確認、事例紹介、制度・方針周知ポスター例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
▼過去の改正ポイントはこちら
1.「有期雇用労働者の要件緩和」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220907094223/
育児・介護休業法の法改正についてご不明点がありましたら、
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