配置転換・転勤命令について
2022/09/22
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、多くの会社では、業務上の都合により配置転換や転勤を命じることが出来るよう、
就業規則や雇用契約書でその旨を規定していると思います。
しかし、労働者側がこれらの命令を拒否した場合、
当該配置転換・転勤命令の有効性が争点になります。
過去の判例なども踏まえ、一般的には以下の条件をすべて満たさないと、
配置転換・転勤命令は有効と認められません。
- 配置転換対象者の包括的同意がある
- 配置転換の目的に正当性がある
- 配置転換命令と就業規則に合一性がある
- 配置転換命令に権利濫用性がない
1については、個別の同意までは必要なく、労働契約上職種限定していないことを
合意していれば問題ありません。
2については、業務上の必要性がない場合や、必要性があっても他に不当な動機や目的があれば、
正当性があるとは認められない傾向が見られます。
4については、業務上の必要性や人選の妥当性に加えて、
対象者の被る不利益(賃金や通勤時間、家庭状況等への悪影響)が、
通常受け入れられる限度内であるかどうかも考慮されます。
上記の条件を満たさない配置転換・転勤命令は、
後から無効となり、企業側への経済的な負担増や業務上の悪影響を及ぼしかねませんので、
常態として配置転換・転勤が発生する企業は特にご注意ください。
就業規則や雇用契約書への記載内容や妥当性など、
配置転換・転勤命令全般についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!