10月以降の社会保険の適用拡大について
2022/09/26
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、来月1日から社会保険の適用がさらに拡大され、
主に以下の3点が今回の変更対象になります。
①企業規模要件の拡大
2016年10月から、501人以上の企業で以下の全てに該当する従業員が新たに社会保険の適用になりましたが、
2022年10月からは、101人以上の企業で新たに適用になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
該当する企業様は、加入対象者の把握、社内周知方法など、
10/1からの適用に対応できているか、今一度ご確認されることをお勧めします。
②勤務期間要件の緩和
①の「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」とある通り、
従来1年以上見込が対象でしたが、10/1からは2ヶ月超で対象となります。
また、雇用期間が2ヶ月以内であっても、
就業規則や雇用契約書等で契約が更新される、又は更新される場合がある旨が明記されている場合など、
一定の条件を満たせば対象となり得るのでご注意ください。
③士業を強制適用業種へ追加
常時5人以上の者を適用する個人事業所の中で、士業は任意適用業種でしたが、
10/1からは常時5人以上の者を適用する個人事業所の士業も強制適用業種となります。
【適用の対象となる士業】
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士
社会保険の適用拡大の詳細につきましては、以下もご参照ください。
▼社会保険適用拡大サイト(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
▼勤務期間要件の取扱いが変更になります(厚労省&年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf
▼適用事業所における適用業種(士業)の追加(年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html
社会保険の適用拡大についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!