特別休暇について
2022/12/05
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、W杯で盛り上がっている昨今、新たに特別休暇の導入を検討されている企業が多いようです。
特別休暇は、大きく2つに分かれています。
- 法定休暇
法律で決められた特別休暇で、労働者から申請があった場合は必ず取得させる必要があります。
例.産前産後休暇、年次有給休暇、育児休暇など - 法定外休暇
社員の福利厚生を目的として付与するもので、法的な縛りがなく企業独自で制度化が可能です。
このうち、法定外休暇を新たに導入する場合、就業規則に休暇内容を明記して、
労働者代表の意見書が必要になります。
その後10人以上従業員がいる場合は労基署へ届出も必要になりますが、
休暇内容が確定しましたらまずは労働者代表の合意を取り付けることが肝要となります。
また、有給か無給かも予め決めておく必要がありますので、
導入する際はご注意ください。
特別休暇の導入についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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