有給休暇の給与について
2022/12/12
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、有給休暇の給与の計算方法について、以下の3つの方法のいずれかと決められています。
- 平均賃金
- 所定労働時間に労働した場合の賃金
- 健康保険法による標準報酬日額
正社員の場合は、1~3のいずれでも適用できますが、
パートやアルバイト等で社保の加入条件を満たない者の場合は、
1か2の方法になります。
正社員は通常月給制ですので、どの方法でも計算は比較的容易にできますが、
パートやアルバイト等の場合、1か2の方法のいずれかを適用するかによって、
金額が大きく変わってきます。
通常は1は低く、2は高めになることが多いようです。
また、いずれの方法で計算するかは、予め就業規則に定める必要がありますので、
今一度規程上の方法で計算されているか、ご確認されることをお勧めします。
有給休暇の給与の計算方法や給与計算方法についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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