労災保険の特別加入について
2022/12/21
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
労災保険は従業員に適用され、通常は社長や役員には適用されませんが、
社長自ら現場の作業をされたり、従業員と同じような働き方をされている場合、
労災保険の特別加入ができます。
特に建設業など危険な業務をされている社長には、労災保険の特別加入を推奨していますので、
未加入の場合はぜひこの機会にご検討ください。
弊所では労災保険の特別加入手続を行っていますので、ご不明点などありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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