アローズ社会保険労務士事務所

労災保険の特別加入について

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労災保険の特別加入について

労災保険の特別加入について

2022/12/21

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

労災保険は従業員に適用され、通常は社長や役員には適用されませんが、

社長自ら現場の作業をされたり、従業員と同じような働き方をされている場合、

労災保険の特別加入ができます。

 

特に建設業など危険な業務をされている社長には、労災保険の特別加入を推奨していますので、

未加入の場合はぜひこの機会にご検討ください。

 

弊所では労災保険の特別加入手続を行っていますので、ご不明点などありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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