アローズ社会保険労務士事務所

健康保険・厚生年金の標準報酬月額の特例改定について

お問い合わせはこちら

[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 土,日,祝

健康保険・厚生年金の
標準報酬月額の特例改定について

健康保険・厚生年金の標準報酬月額の特例改定について

2023/01/30

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

新型コロナウイルスの影響により休業した人に対して、

健康保険・厚生年金の標準報酬月額の特例改定が行われてきました。

この特例措置は、令和4年12月までを急減月とする改定をもって終了しましたが、

対象者の申請期限が迫ってきていますので、未申請の方は以下の内容をご確認の上、

早めの申請をお勧めします。

 

令和4年12月を急減月とする特例改定の届出
 ⇒申請期間:令和4年12月26日から令和5年2月28日までの間

令和4年10月または令和4年11月を急減月とする特例改定の届出
 ⇒申請期間:令和4年10月31日から令和5年1月31日までの間

 

▼【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
(令和4年12月を急減月とする申請まで延長したうえで、特例措置を終了することになりました。)
https://xn--nenkin-9v9i439lg6yarg3c.go.jp/oshirase/topics/2022/0708.html

 

標準報酬月額の特例改定についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

smiley弊所ブログサイトの右側にありますタグ欄をクリックしますと、
関連するブログが一覧表示されますので、ぜひご活用ください!laugh

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。