同一労働同一賃金の不合理な待遇差について
2023/02/13
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
同一労働同一賃金の考え方で、以下の点を考慮して不合理な待遇差を禁止しています。
①職務の内容(業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度)
②職務の内容及び配置の変更の範囲
③その他の事情
「不合理な待遇差(相違)」には、どのようなポイントがあるのでしょうか?
通達では以下の内容で示されていますので、各事業所の現状と照らし合わせて、
適正かどうかをご判断されることをお勧めします。
①業務の内容
・業務の種類(厚生労働省編職業分類 の小分類)
・中核的業務
②責任の程度
・授権されている権限の範囲(単独で契約締結可能な金額の範囲、管理する部下の数、決裁権限の範囲等)
・業務の成果について求められる役割
・トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度
・ノルマ等の成果への期待の程度
・(補助的指標)所定外労働の有無及び頻度
③配置変更の範囲
・転勤の有無
・転勤により移動が予定されている範囲
④職務の内容の変更の範囲
・職務の内容の変更(事業所内における配置の変更の有無を問わない。)
・職務の内容の変更により経験する可能性のある範囲
⑤その他の事情
・①~④に関連する事情に限定されるものではない
※具体例:職務の成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、事業主と労働組合との間の交渉といった労使交渉の経緯(事業主が待遇の相違の内容等について十分な説明をしなかった事実を含む。)などの諸事情
▼参考
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について
(平成 31 年 1 月 30 日厚生労働省雇均発 0130 第 1 号)
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