給与計算で特に注意したいこと
2023/02/27
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
この時期になりますと、給与計算についていくつか注意したいことが出てきます。
4月からは法改正対応も必要となり煩雑な処理が求められますので、
この時期に特に注意したいことをご説明します。
①健康保険の保険料率について
3月分(4月納付分)から、健康保険の保険料率が変更になります。
協会けんぽの場合毎年の恒例となっていますが、
組合管掌健保の場合、独自の設定となっていますので、今一度ご確認されることをお勧めします。
▼協会けんぽ 令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/
②雇用保険料率について
4/1から、雇用保険料率が変更になります。
一般の事業の場合、
労働者負担は6/1000、事業主負担は9.5/1000となりますので、
詳細は以下のご案内よりご確認ください。
▼雇用保険料率について(厚労省サイトより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
③法改正対応(月60時間超の中小企業の割増賃金率引上げ)について
年始から何度かご紹介していますとおり、
2023年4月から中小企業についても月60時間超の時間外労働については、
割増賃金率を50%以上とする賃金の支払いが必要となります。
勤怠管理方法や残業代の計算設定など、未払残業代が発生しないように変更することが肝要となります。
また、みなし残業代を支給している場合、計算根拠も変更が必要になる可能性がありますので、
特に注意が必要になります。
以下のブログで実務対応について触れていますので、ご参考にされてください。
▼月60時間超の中小企業の割増賃金率引上げの実務
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20230220084949/
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