事務組合経由の労働保険料の年度更新手続
2023/04/12
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
労働保険料の年度更新について、
労災の特別加入をされている場合は4月中に提出が必要と過去のブログでお伝えしました。
もし特別加入されていなくても、
労働保険事務組合に処理を委託されている場合も、同様に4月中に提出する必要があります。
弊所が手続している「東京SR経営労務センター」の場合、
「4/25(火)必着」となりますので、3月分の給与が確定しましたら
速やかに手続するようにしましょう。
初めての場合などわからないことがありましたら、
顧問社労士又は直接事務組合に問い合わせしてみてください。
労働保険事務組合や年度更新全般についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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