アローズ社会保険労務士事務所

無期転換ルールの改正点~説明の必要性~

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無期転換ルールの改正点
~説明の必要性~

無期転換ルールの改正点~説明の必要性~

2023/06/19

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

有期契約労働者に対する無期転換ルールについて、

いくつか改正点が決定し、2024年4月1日から法改正され施行されます。

今回は「説明の必要性」について補足説明します。

 

【更新上限を新設・短縮する場合の説明】

  • 更新上限を新たに設ける場合
  • 更新上限を短縮する場合

は、その理由を予め有期契約労働者に説明しなければなりません。

 

【均衡を考慮した事項の説明】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、

無期転換後の賃金等の労働条件を決定するにあたって、

正社員等の他の労働者とのバランスを考慮した事項(業務の内容、責任の程度等)について、

有期契約労働者に説明するよう努めなければなりません。

 

特に「更新上限を新設・短縮する場合の説明」が求められる背景には、

雇止めを行った企業の1割以上が「過去にトラブルになったことがある」と回答している実態があります。

主なトラブルの原因は以下の通りで、いずれも慎重かつ丁寧に説明が必要な内容と思われます。

  1. 雇止めの理由について納得してもらえなかった
  2. 更新後の労働条件について納得してもらえなかった
  3. 更新への期待についての認識の違い

 

雇止めについては法的な見解も絡んできますので、

次回はそのあたりとの関連性についてご説明したいと思います。

 

無期転換ルールについてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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