第三者行為災害の考え方について②
2024/01/25
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
前回に引き続き、第三者行為災害の考え方についてご説明いたします。
被災労働者等が損害賠償請求、労災保険給付を請求可能となった場合、
重複補填が行われないように労災保険給付の支給調整がされます。
▼求償(労災保険給付が先に行われた場合)
政府は被災労働者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得(被災労働者等に代わって取得)し、第三者に対して当該請求権を行使します。
▼控除(相手方からの損害賠償が先に行われた場合)
被災労働者等が第三者から先に、損害賠償を受けたときは、政府は、その価格の限度で労災保険給付をしません。
第三者行為災害はその大部分が交通事故で、
その場合自賠責保険や自動車保険等を取り扱う保険会社等を第三者として、
支給調整が行われることになる点にも注意が必要です。
最後に、第三者行為災害として手続きを行うにあたっての留意点としまして、
「所定の請求書の提出」に併せて「第三者行為災害届」の提出が必要となります。
未提出の場合、保険給付の一時差し止めとなる場合がありますので注意が必要です。
労働災害はいつ起こるか予測がつきませんので、
万一発生した時の予備知識としておくと安心ではないでしょうか。
前回のブログと合わせてご参考にしてみてください。
▼第三者行為災害の考え方について①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240124091421/
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