定年後再雇用の労働者の処遇について
2024/02/06
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、定年退職した労働者について、定年後再雇用する制度を規定している企業は多いと思います。
その際に「処遇の格差」、特に「給料の格差」がポイントとなります。
正社員の労働者が定年退職した場合、
通常は再雇用する際に改めて嘱託社員として有期労働契約を締結します。
その際、再雇用後の給料が正社員の時と同じであれば特に問題ありませんが、
職務や職責、労働時間等を鑑みて給料が下がることがあると思います。
この時、どれくらい給料が下がるかが問題となり、
例えば一律に6割に減額するということでは合理的な判断とはされません。
「名古屋自動車学校事件」の令和5年7月20日最高裁判決で以下の見解を示しています。
- 勤続給のみならず職務給や職能給としての性質を有するとみる余地があるとし、本件の基本給の性質・目的を具体的に確定した上で、それらを踏まえて基本給の相違の不合理性を検討すべきである
- 賞与についても性質・目的を明確にし、それらを踏まえて不合理性を個別に判断すべきである
- 当該待遇の具体的な性質・目的を明らかにした上で、労使交渉の具体的な経緯も勘案しつつ、相違の不合理性を検討すべきである
このような検討をした上で最終的に再雇用後の給料を判断することが合理的であり、
労使双方にとっても望ましいプロセスと思われます。
名古屋自動車学校事件の判例詳細にきましては、以下のサイトをご覧ください。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/092208_hanrei.pdf
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