両立支援制度の拡充について①
2024/02/29
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
両立支援制度が令和7年4月以降さらに拡充されることになります。
1回目は育児・介護休業法の改正事項(育児休業編)について概要をお伝えします。
【育児・介護休業法】(令和7年4月施行)
▼子の看護休暇について
- 対象となる子の年齢を9歳に達する日以後の最初の3/31までに引き上げ
(現状は小学校就学前) - 労使協定により入社6か月未満の者を対象者から除外できる仕組みを廃止
▼所定外労働の制限(残業免除)について
- 小学校就学の始期に達する子を養育する労働者まで拡大
(現状は3歳に満たない子)
▼男性の育児休業等の取得状況の公表について
- 男性の育児休業等の取得状況の公表を義務付ける事業主の範囲が、常用労働者数300人超の事業主に拡大
(現状は1,000人超)
▼テレワークの追加について
- 3歳に満たない子を養育しながら、短時間勤務を講ずることが困難な業務に従事する労働者に対する代替措置として、テレワークを追加
- 事業主が育児休業を取得していない3歳に満たない子を養育する労働者に講じる努力義務の措置として、テレワークを追加
次回は介護休業の改正事項についてお伝えします。
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