どこまでが就業規則か?
2024/08/21
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、就業規則を作成した場合、全従業員への周知が必要となり、
従業員数が10人以上の事業所の場合、労基署へ届出することが義務付けられています。
※労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)
例えば賃金規程や育児・介護休業規程、退職金規程など、
就業規則に「~規程による」の~に該当する規程が、就業規則と同様の扱いになることは、
何となくご存じかと思いますが、
あまり密接でないと思われる規程(出張旅費規程・慶弔金規程・ハラスメント防止規程など)の扱いは、
どうすればいいのか迷われることがあるようです。
- 労働条件関連ルールで全員に及ぶもの、すなわち、労働時間や休日、あるいは賃金に関連するもの
- 労働者のすべてに限らず、一定の範囲の労働者のみに適用されるものであっても、労働者のすべてがその適用を受ける可能性があるものも含めて考える
これらに該当する規程類は、ほぼ就業規則に含まれると考えて差し支えないと思います。
そうしますと、あまり密接でないと思われる規程であっても、
出張旅費規程・慶弔金規程・ハラスメント防止規程などは含まれると考えた方がよさそうです。
就業規則についてご不明点がありましたら、
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