社会保険の適用拡大の対象事業所について
2024/08/28
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、今年の10/1から社会保険の適用拡大がCMでも流れていますが、
肝心な「対象事業所」について、誤解を招きかねない内容のようです。
10/1から適用拡大の「対象事業所」となるのは、
- フルタイムの従業員数
- 週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート・アルバイト含む)
上記1+2が51人以上の事業所です!
全ての中小企業が対象となるわけではありませんので、
対象事業所かどうかを確認される際はご注意ください。
詳細につきましては、こちらの厚労省サイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
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