アローズ社会保険労務士事務所

社会保険の適用拡大の対象事業所について

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社会保険の適用拡大の対象事業所について

社会保険の適用拡大の対象事業所について

2024/08/28

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、今年の10/1から社会保険の適用拡大がCMでも流れていますが、

肝心な「対象事業所」について、誤解を招きかねない内容のようです。

 

10/1から適用拡大の「対象事業所」となるのは、

  1. フルタイムの従業員数
  2. 週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート・アルバイト含む)

上記1+2が51人以上の事業所です!

 

全ての中小企業が対象となるわけではありませんので、

対象事業所かどうかを確認される際はご注意ください。

詳細につきましては、こちらの厚労省サイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

 

社会保険の適用拡大についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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