パワハラについて
2021/10/23
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
もう日中でも風が吹くと寒いくらいですが、冬支度はいかがでしょうか?
私は明日衣替えを実施しようと思います。
さて、従業員からパワハラの相談を受けた時に該当するかどうか、
判断に困ったことはないでしょうか?
例えばセクハラの場合は相談内容や当時の状況から個別に判断すればいいのですが、
パワハラの場合、その人自身がそう感じていても、
過去の事例や要件に当てはまりそうになければ、
認められない可能性があります。
パワハラ、セクハラに限らず、従業員からの人事・労務に関する相談について、
お困りごとがありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!