アローズ社会保険労務士事務所

社会保険料の注意点

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社会保険料の注意点

社会保険料の注意点

2021/11/17

こんにちは。

北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

明日は曇りがちのようですが雨は降らないそうです。

 

さて、法人や従業員5人以上の個人事業主(一部対象外の業種あり)は、

毎年7月1日~10日の間に算定基礎届(定時決定)をされていると思います。

そこで注意していただきたいのが、新たに決定された標準報酬月額に対する

保険料をどのタイミングで変更するか、という点です。

 

実は9月分の保険料から適用されるので、

給料が「当月払」の場合は「9月支給分」から、

「翌月払」の場合は「10月支給分」から、

新保険料で控除する必要があります。

 

保険料の控除のタイミングや変更方法について、

お困りごとがありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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