社会保険料の注意点
2021/11/17
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
明日は曇りがちのようですが雨は降らないそうです。
さて、法人や従業員5人以上の個人事業主(一部対象外の業種あり)は、
毎年7月1日~10日の間に算定基礎届(定時決定)をされていると思います。
そこで注意していただきたいのが、新たに決定された標準報酬月額に対する
保険料をどのタイミングで変更するか、という点です。
実は9月分の保険料から適用されるので、
給料が「当月払」の場合は「9月支給分」から、
「翌月払」の場合は「10月支給分」から、
新保険料で控除する必要があります。
保険料の控除のタイミングや変更方法について、
お困りごとがありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!