就業規則はなぜ必要か?~法律上の位置付け~
2021/12/08
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
本日は一日寒空ですが、体調管理に気をつけて乗り切りたいと思います。
さて、今回から就業規則の重要性についてお話ししたいと思います。
第1回目は「就業規則の法律上の位置付け」についてです。
まず就業規則は、正社員やパートタイマーなど、
常時10人以上の従業員を雇用している企業で作成と労基署への届出が必要になります。
こちらは労働基準法で定められていますので、違反すると罰則の対象となります。
(労基法第120条1項1号)
また、就業規則を作成する際には、以下の事項を必ず記載しなければなりません。
(絶対的必要記載事項といいます)
1.始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項
2.賃金(賞与など臨時の賃金等を除く)の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払時期
3.昇給に関する事項
4.退職に関する事項
以上を踏まえまして、
就業規則の作成や届出が必要か、
今ある就業規則の内容は必須事項が漏れなく記載されているか、
など、チェックいただけると幸いです。
弊所では既に何社もの就業規則を手掛けておりますので、
就業規則に関するご相談、お悩みなどございましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!