就業規則はなぜ必要か?~実態に合わせた労働時間管理~
2021/12/13
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
師走も半ばになり、バタつくことが多くなってきました。
さて、前回は就業規則が賃金の労使間の合意に多大な影響を与えるお話をしました。
第3回目はさまざまな労働時間管理に合わせた就業規則の重要性についてご説明します。
一般的な労働時間管理は、定時や休日・休暇が一定な為、通常の就業規則を作成すれば問題ありません。
(9:00~18:00勤務、土日祝日の完全週休二日制、年末年始休暇など)
しかし、外勤が多くほぼ社内勤務がない、その日の業務量に応じて自己管理させたいなど、
一般的な労働時間管理では困難となる場合があります。
例えば、
・外勤が多くほぼ社内勤務がない ⇒ 事業場外労働に関するみなし労働時間制
・その日の業務量に応じて自己管理させたい ⇒ フレックスタイム制
・個々の事情に合わせてシフト勤務させたい ⇒ 1ヶ月単位の変形労働時間制
というように、実態に合わせた労働時間管理を行い、それに合わせて就業規則を作成する必要があります。
実態に合った就業規則に則って労働時間管理を行うことで、残業代の未払いや休日をめぐるトラブルも未然に防ぐことができ、
従業員も安心して業務に専念できます。
これまで3回にわたり就業規則の必要性についてご説明してきました。
10人以上の企業で法律上必要とされ、労使間トラブル防止にもつながる就業規則が、
重要な役割を果たしていることを、改めてご認識いただけると幸いです。
弊所では就業規則をはじめとする会社の規程類(賃金規程・退職金規程・育児介護休業規程など)を数多く手掛けておりますので、
何かお困りごとがありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!