通勤手当について
2021/12/17
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
今日は1日すっきりしない天気でしたが、週末は良さそうでほっとしています。
さて、今回は通勤手当についてお話ししたいと思います。
労災上は通勤を、
「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、
業務の性質を有するものを除くもの」
と定義しています。
労働者の自宅から会社までの通勤の他に、就業場所から他の勤務場所への移動、
直行または直帰で自宅と業務を行う現場の移動も通勤に含まれます。
したがいまして「業務の性質を有する」出張費は通勤には含まれず、
経費として処理されます。
これらの通勤にかかる費用は、「通勤手当」として給与と一緒に処理されます。
また、公共交通機関のみを利用する場合は月15万円まで非課税扱いとなります。
ただし、所得税上は非課税扱いですが、保険料の計算上は「賃金」とみなされますので、
年度更新や算定基礎届の際には、通勤手当を含めて賃金を計算する必要があります。
給与計算における通勤手当の処理方法や運用方法など、
お困りごとがありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!