社会保険料の届出について
2021/12/20
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
朝晩は真冬並みの寒さになりましたので、体調管理にお気を付けください。
さて、12月は賞与の支払、年明けには昇給、昇格をご検討され、
4月は人事評価を踏まえた給与の変更が多い時期になります。
賞与を支給した場合、速やかに「賞与支払届」を届出ることで、
社会保険料の算定対象となる標準賞与額が決定します。
また、給与が増額又は減額した際にも2等級以上報酬月額が変更された場合、
「報酬月額変更届」を届け出る必要があります。
賞与の支給時や給与額を変更した場合、上記のような届出が必要になりますので、
ご注意ください。
報酬月額の変更や賞与支払届などについて、
お困りごとがありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!