アローズ社会保険労務士事務所

社会保険料の届出について

お問い合わせはこちら

[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 土,日,祝

社会保険料の届出について

社会保険料の届出について

2021/12/20

こんにちは。

北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

朝晩は真冬並みの寒さになりましたので、体調管理にお気を付けください。

 

さて、12月は賞与の支払、年明けには昇給、昇格をご検討され、

4月は人事評価を踏まえた給与の変更が多い時期になります。

 

賞与を支給した場合、速やかに「賞与支払届」を届出ることで、

社会保険料の算定対象となる標準賞与額が決定します。

また、給与が増額又は減額した際にも2等級以上報酬月額が変更された場合、

「報酬月額変更届」を届け出る必要があります。

賞与の支給時や給与額を変更した場合、上記のような届出が必要になりますので、

ご注意ください。

 

報酬月額の変更や賞与支払届などについて、

お困りごとがありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。