アローズ社会保険労務士事務所

変形労働時間制と労使協定の届出について

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変形労働時間制と
労使協定の届出について

変形労働時間制と労使協定の届出について

2022/03/04

こんにちは。

北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

変形労働時間制を採用する場合、労使協定の締結が必要となりますが、

届出は必ずしも必要としない場合があります。

 

<フレックスタイム制の場合>

・清算期間が1ヶ月以内の場合 ⇒ 届出不要

・清算期間が1ヶ月を超える場合 ⇒ 届出が必要

 

<1ヶ月又は1年単位の変形労働時間制>

⇒ 届出が必要

 

変形労働時間制以外にも、賃金の一部控除、休憩の一斉付与の例外、時間単位年次有給休暇など、

労使協定の届出が不要な場合がありますので、必要に応じてご確認ください。

 

変形労働時間制や労使協定についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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