変形労働時間制と労使協定の届出について
2022/03/04
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
変形労働時間制を採用する場合、労使協定の締結が必要となりますが、
届出は必ずしも必要としない場合があります。
<フレックスタイム制の場合>
・清算期間が1ヶ月以内の場合 ⇒ 届出不要
・清算期間が1ヶ月を超える場合 ⇒ 届出が必要
<1ヶ月又は1年単位の変形労働時間制>
⇒ 届出が必要
変形労働時間制以外にも、賃金の一部控除、休憩の一斉付与の例外、時間単位年次有給休暇など、
労使協定の届出が不要な場合がありますので、必要に応じてご確認ください。
変形労働時間制や労使協定についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!