育児・介護休業法の改正情報まとめ
2022/03/07
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、来月4月1日から、育児・介護休業法が以下の通り改正されます。
【男性労働者が育児休業を取得しやすくするための取組】
男性労働者が育児休業を取得しやすくするために、
事業主は以下の取組みが必要になります。
(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
(2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
また、有期雇用労働者が育児休業を取得する場合の要件が以下の通り緩和されます。
・1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないこと
※現行の「引き続き雇用された期間が1年以上」の条件は撤廃されます。
詳細につきましては、以下をご参照ください。
※参考「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
また、10月1日からは、「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新たに創設されるなど、
より具体的な内容となっていますので、就業規則類の修正や社内周知などの準備が必要となります。
詳細は本ブログの「2022年の法改正情報③ 【産後パパ育休(出生時育児休業)が新たに創設されます】」
をご覧ください。
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220112143359/
育児・介護休業法の改正情報についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!