入社時の手続【給与計算編】
2022/04/04
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
今回は入社時の手続として給与計算についてご説明します。
4月以降の給与計算をするにあたり、
労働者名簿を作成し、その情報を基に給与マスター、勤怠マスターに登録する必要があります。
給与計算と勤怠管理が同じシステムで共有されている場合は1つ登録すれば問題ありませんが、
別システムで連携されない場合やEXCEL、手書きなどの場合は、それぞれ登録する必要があります。
有給休暇の付与は入社日が同じでしたら一律6ヶ月後付与の設定で問題ありませんが、
もし入社日が異なる場合はそれぞれ設定するようにしましょう。
次に、給与辞令に則って、支給項目を登録する必要があります。
基本給や諸手当など、新入社員であっても各人別々に設定されている場合は、
間違いがないよう細心の注意を払って登録します。
また、社会保険料率や住民税額など、控除項目の設定も十二分に確認しましょう。
特に雇用保険料率は10月から変更が確定していますので、
近くなったら忘れずに変更するよう、今のうちにスケジュールに入れておきましょう。
給与計算、勤怠管理、有給休暇管理など、新入社員関連の登録方法や手続についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!