年金制度の改正について
2022/04/22
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
令和4年4月から年金制度がいくつか改正されています。
・繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げ
・繰上受給をした場合の減額率が1月あたり0.5%から0.4%に変更
・国民年金制度又は被用者年金制度に初めて加入する場合「基礎年金番号通知書」を新たに発行
など、実務に関係がある改正がいくつかありますので、
以下より詳細をご確認ください。
※令和4年4月から年金制度が改正されました(年金機構HPより)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.html
国民年金、厚生年金など年金制度全般についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!