給与計算のポイント~社会保険料率の設定~
2022/05/23
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
「給与計算のポイント」の第5回は「社会保険料率の設定」についてです。
まず、厚生年金保険料につきましては、
報酬月額から決められた標準報酬月額に、一律18.3%の保険料率を乗じて算出します。
健康保険料はいくつか注意が必要となります。
まず、介護保険の加入の有無によって料率が変わります。
また、厚生年金保険料が32等級なのに対して、健康保険料は50等級ありますので、
特に報酬月額が高額な場合は注意すべき点になります。
さらに、協会けんぽの場合は厚生労働省から保険料額表が毎年公表されますが、
それ以外の健保組合はそれぞれのホームページを確認する必要があります。
事業場ごとに管掌する健保組合が異なる場合は特に注意すべき点になります。
協会けんぽの令和4年度の保険料額表は以下になりますので、
今一度ご確認されることをお勧めします。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/
▼過去の給与計算のポイントはこちら
①締め日の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220427090437/
②時間単位の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220506085511/
③計算の基礎の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220511084201/
④所定労働時間の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220518092118/
社会保険料の設定方法や給与計算全般についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!