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キャリアアップ助成金の変更点について~続編~

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キャリアアップ助成金の変更点について
~続編~

キャリアアップ助成金の変更点について~続編~

2022/05/25

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、以前キャリアアップ助成金の正社員化コースの変更点についてブログでお知らせしました。

その中で、

「賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用」

のところで個人的に気になる点を労働局に確認しました。

 

「契約社員と正規雇用労働者とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用」

される必要があるとパンフレットに記載がありますが、

具体的には賃金面での違いを明確にする必要があるとのことでした。

例えば、賞与が正社員にはあり、契約社員にはないことを就業規則や賃金規程に明記する、

ということだそうです。

 

変更点の詳細につきましては、こちらのブログもご参照ください。

https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220516172106/

 

キャリアアップ助成金の正社員化コースの変更点についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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