勤怠管理のポイント ~休日を振替える時②~
2022/06/22
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
「勤怠管理のポイント」の第3回目は休日を振替える際のシステム上の設定の留意点についてです。
休日を振替える際に、1日単位で振替える場合は特に問題ありませんが、
半日単位や時間単位で振替える場合はいくつか注意が必要です。
▼就業規則の記載内容
1日単位でないと振替えできない、又は半日単位や時間単位で振替えることはできないなど、
就業規則の記載内容によっては半日単位や時間単位で振替えができない場合があります。
この場合、半日単位や時間単位で振替え可能にするためには就業規則の変更が必要になります。
▼システムの設定
大抵の勤怠管理システムは1日単位の振替えには対応していますが、
半日単位や時間単位で振替えられる設定が可能かどうかは、
システム担当者やシステム会社のサポートに確認する必要があります。
もし設定不可の場合は、代替措置やメモで記載するなど、
実態に合わせた対応が必要になります。
▼過去の勤怠管理のポイントはこちら
①休日の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220608100646/
②休日を振替える時①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220615093641/
半日単位や時間単位のシステム設定や就業規則の変更、
IT化・クラウド導入など勤怠管理全般についてご不明点がありましたら、
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