アローズ社会保険労務士事務所

勤怠管理のポイント~有給休暇の管理①~

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勤怠管理のポイント
~有給休暇の管理①~

勤怠管理のポイント~有給休暇の管理①~

2022/07/06

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

「勤怠管理のポイント」の第5回目は「有給休暇の管理」についてです。

休暇の中でも有給休暇は特に重要な為、2回に分けてご説明します。

 

まず、有給休暇の発生要件ですが、

1.雇入れの日から6か月継続して雇われている
2.全労働日の8割以上を出勤している

この2点を共に満たしていることが必要になります。

 

有給休暇の取得単位は、

①1日単位
②半日単位
③時間単位

の3種類あります。

①はいわゆる通常の有給休暇、

②は就業規則に定めれば取得可能、

ですが、

③は就業規則の定めに加えて、

労使協定で労働組合若しくは過半数労働者代表との合意が必要になります。

 

有給休暇の付与についてですが、

①入社日を基準に付与
②会社が定めた日を基準に付与

の2パターンがあります。

①は文字通り、入社日から半年後に10日、以後1年ごとに法定以上付与します。

②は例えば会社が4/1を基準に一斉に付与する場合、

5/1に入社した従業員は半年後の11/1に10日付与、

翌年の4/1に11日付与、以後毎年4/1に法定以上付与します。

①の場合、付与日数のタイミングが法定通りになるメリットがある反面、

従業員ごとに付与タイミングの管理が必要なり、管理が煩雑になるデメリットがあります。

②の場合、付与タイミングは毎年一律の為管理しやすいメリットがありますが、

付与日数のタイミングが2回目だけ法定より早く付与することになります。

従業員にとってはこの方がメリットを感じやすいですが、

事業主にとっては早めに有休をとる権利を与えることになります。

 

また、上記は正社員を前提にご説明していますが、

パートタイム労働者の場合付与日数が異なるなど、

有給休暇の付与タイミングと付与日数は管理上のポイントになりますので、

今一度正しく管理されているかチェックされることをお勧めします。

 

▼過去の勤怠管理のポイントはこちら

①休日の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220608100646/

②休日を振替える時①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220615093641/

③休日を振替える時②
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220622104250/
④遅刻・早退の管理
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220629091158/

 

2回目は、取得時の勤怠管理方法についてご説明します。

 

有給休暇の管理やIT化・クラウド導入など、

勤怠管理全般についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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